一般財団法人 鹿児島県環境技術協会


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令和6年度 省エネ設備等導入支援事業〔C事業〕

中小企業の省エネルギー対策を促進することを目的としています。

お知らせ

  • 令和6年 6月10日より公募を開始しました。 
  • 令和6年 6月20日 申請書類(Excel形式)、省エネ診断モデル報告書(Excel形式)の書式を一部修正しました。
  • 令和6年 8月16日 申請書類(Excel形式)を一部修正しました。
  • 令和6年10月31日 省エネ設備等導入支援事業【C事業】の要綱を一部改定しました。
  • 令和6年11月13日 省エネ設備等導入支援事業【C事業】は予算に達しましたので、受付は終了しました。

チラシ

実施要項等

事業概要

補助対象経費 区分 補助率 補助上限額

 

 

省エネ設備等の購入及び 設置工事に要する経費
その他協会が
特に必要と認める経費

 

 

省エネ設備等 環境マネジメントシステムの認証・登録を受けている事業所 2分の1以内 3,000千円
上記以外の事業所 2分の1以内 2,000千円

省エネ診断等の受診に係る経費

省エネ診断等(再エネ提案含む) 2分の1以内 75千円
  • 注1 補助金額は、千円未満を切り捨てる
  • 注2 補助上限額は、一つの事業所に対して同一年度に交付する補助金の上限額である。
  • 注3 導入する省エネ設備等は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
     ア 補助事業者が別に定める省エネルギー化計画書に位置付けられている省エネ設備等であり、かつ、省エネ設備等を設置しようとする事業所全体の省エネ診断を実施した者により提案されたものであること。
     イ 既存設備の更新であること。既存設備の更新とは、更新前後の使用用途が同一の設備に更新することをいう。更新対象となる既存設備 は、原則として撤去又は稼働不能状態とする必要がある。ただし、コージェネレーションシステムについては、更新に限らず新設も補助対象とする。
     ウ 新品(未使用品)であること。
     エ 補助金の交付を受けて省エネ設備等を設置しようとする者が自ら所有するものであること。リースにより省エネ設備等を設置する場合においては、省エネ診断等を受けた者が使用者となり、リース会社が申請者および省エネ設備等の所有者となる。
     オ 資源エネルギー庁による機器・建材トップランナー制度の対象をなっている省エネ設備等については、当該制度におけるトップランナー基準を満たすもの(補助金の交付を受けようとする年度時点における判断基準を達成しているものに限る。)又はこれと同程度の性能を有すると認められるものであること。 
  • 注4 補助対象とならない経費を例示すると、次のとおりである。
     ・交付決定前又は補助事業終了後に納品、検収、支払等を実施したもの及び発生した経費
     ・再生可能エネルギー発電設備の導入に係る経費
     ・既存設備の撤去又は廃棄に係る経費
     ・振込手数料、代引き手数料
     ・国の補助金など他の補助金を受ける事業に係る経費
     ・公租公課(消費税及び地方消費税等)
     ・用地、建物の取得に要する経費 など
  • 注5 省エネ診断等の経費について、以下は補助対象外とする。
     ・(一財)省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断事業を利用する省エネ診断受診に係る経費
     ・(一社)環境共創イニシアチブによる地域プラットフォーム構築事業を利用する省エネ診断受診に係る経費

申請方法

申請手続きについて 補助申請書と必要な書類をとりまとめて、当協会へ申請してください。
申請に必要な書類一覧と書類の作成については、補助金交付規程及び補助事業の手引きを御参照ください。
受付締切 令和6年11月29日(金)消印有効
※先着順 予算がなくなり次第終了いたします。

申請書と添付書類の提出は、郵送または特定信書便とします。

  • 郵送の場合は、簡易書留郵便・ゆうパック・レターパックなど、発送・到着の記録が可能な方法にて御提出ください。

※原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。

事業完了

令和7年1月15日(水)までに事業を完了し実績報告書が提出されない場合は補助金を交付することができません。

お問合せ

一般財団法人鹿児島県環境技術協会 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター

〒891-0132 鹿児島市七ツ島1丁目1番地5
お問合せ用TEL:099-202-0128/FAX:099-284-6257
e-mail:hojyo@kagoshima-env.or.jp
受付時間 平日8:30~17:00(12:00~13:00除く)